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業務経歴票
業務経歴票はただの申込書にはあらず!
まず、技術士法の第二条を確認してください。
計画、研究、設計、分析、試験、評価、これらに関する指導の業務についての記載が必要です。
第二条(定義)
この法律において「技術士」とは、第三十二条第一項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。
次に、6つのコンピテンシーを意識してください。
コミュニケーション、リーダーシップ、評価、マネジメント、技術者倫理、継続研さんです。
これらのコンピテンシーを意識した書き方が必要です。
参考HP:日本技術士会
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